大規模複合開発
マールク新さっぽろ
「マールク新さっぽろ I街区」は、商業施設やホテル、医療施設、
子育て支援施設、タワーマンションなどが集まる大規模複合開発で、
2023年に誕生して以来、多くの家族連れや若い方々、そしてシルバー世代など、
あらゆる世代に親しまれています。
そんな施設内に、多くの人が何度も目にする壁面広告スペースを設けています。
商品の販売促進や各種イベントの紹介、企業広告など、幅広い広告活動に
ご利用いただけます。
マールク新さっぽろ I街区
撮影/大成建設株式会社(2023年10月)
Aの掲出位置
広告サイズ 縦1,300mm×横3,600mm
duo1
BiVi 新さっぽろ
Cの掲出位置
広告サイズ 縦1,000mm×横2,100mm
アクティブリンク
duo1
Dの掲出位置
広告サイズ 縦1,300mm×横2,000mm
アクティブリンク
duo1
媒体番号
A
①②③
サ イ ズ縦1,300mm×横3,600mm
掲出期間毎月の1日からその月の最終日まで
掲出料金132,000円
シート印刷・取付・撤去費148,500円
合 計280,500円
媒体番号
C
①~⑩
サ イ ズ縦1,000mm×横2,100mm
掲出期間毎月の1日からその月の最終日まで
掲出料金44,000円
シート印刷・取付・撤去費89,100円
合 計133,100円
媒体番号
D
①~⑥
サ イ ズ縦1,300mm×横2,000mm
掲出期間毎月の1日からその月の最終日まで
掲出料金38,500円
シート印刷・取付・撤去費94,600円
合 計133,100円
■
上記金額には消費税が含まれています。
■
上記金額には原稿制作費は含まれていません。
■
当法人での原稿作成も可能(別途費用が必要)ですので、ご希望の場合はご相談ください。
申込月
毎月1日
1
2か月後の掲出分の先着順申込受付開始 ※1ヶ月単位、最大連続12ヶ月まで
ただし1日以降であっても空枠があり、かつ原稿提出日までに原稿提出が可能な場合は随時受け付ける
申込の3日後
2
申込日以後3日間以内に掲出仮決定通知
※原則、仮決定以降のキャンセルは認められない。
申込月の末日
3
広告原稿(PDF形式)提出締切 ➡ 原稿審査
2か月目
翌月第1水曜日
4
審査結果 通知
合格通知をもって掲出決定とする。修正などが必要な場合はその旨を通知
5
掲出決定をもって請求書送付
翌月第3月曜日
6
入稿用データ 提出
7
入稿用データ提出日と同日に入金
3か月目
翌々月の1日
8
掲出開始
■
上記は原則としてe-mailでのやり取りとなります。
■
申込は営業時間を問わず、24時間受付ます。
■
それぞれの当日が土・日・祝日の場合は、翌営業日となります。ただし掲出開始日と撤去日は土・日・祝日にかかわらず、
取付日は掲出開始月の1日、撤去日は掲出終了月の最終日とします。
■
年末年始は別途スケジュールとなりますので、お問合せください。
入稿用データの制作について
■
入稿用データにつきましては、全てのフォントをアウトライン化してください。
■
解像度は100dpi~300dpi程度に設定してください。ただしファイルサイズで大きくなりすぎる場合は、解像度を下げて調整してください。
■
カラーモードはCMYKにて作成してください。(RGBにて作成されますと、印刷時に色味がかわる場合があります)
■
illustratorに配置する際は埋め込み形式ではなく、リンク形式にて配置し、画像データは同フォルダ内に入れて入稿してください。
新さっぽろ駅周辺地区北東街区
(マールク新さっぽろI街区)
広告掲出基準
新さっぽろ駅周辺地区北東街区広告掲出基準
はじめに
広告を制作および掲出されるみなさまへ
一般社団法人新さっぽろエリアマネジメント(以下、「一社」という。)は、「新さっぽろ駅周辺地区北東街区」(以下、「対象エリア」という。)に広告物を掲出します。当該広告の掲出は、「新さっぽろ駅周辺地区地区計画」の地区施設等の有効活用の一環として広告を掲出するもので、広告によって得られた利益等を新さっぽろエリアの地域価値の向上に充てる事を目的とします。
この広告掲出基準は、その判断基準とするものです。関係各位におかれては、広告物を制作するに当たり、当該基準等を熟知し節度を持って制作されますようお願いいたします。
また、制作の指針として、「デザインガイドライン」を策定し巻末に添付しました。これは掲出基準と並んで、対象エリアの広告に対する基本的な考え方を示した重要なものです。ご理解をいただき、対象エリアの広告が今後もより一層市民の皆さまに愛され、新さっぽろエリアの魅力向上に繋がるようご協力ください。
Ⅰ 広告掲出基準の概要
1.基本要綱
(1) 趣旨
この掲出基準は、一社が管理する「対象エリア」に広告を掲出または媒体(以下「広告媒体」という。)として活用することに関し、必要な事項、基準を定めるものとする
(2) 広告掲出の考え方
① 対象エリアに設置する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない
② 広告についてはデザイン性に優れ、立地や周辺環境を考慮したものである必要がある
③ 情報に関しては、正確で適切かつ節度を守ったものでなければならない
2.審査の基本
(1) 消費者保護の点で適切か
* 広告を見て行動する消費者に対して、適切な表現といえるか
* 消費者に不利益となることはないか
* 誇大な表現や紛らわしい表現、わざと誤認させるような表現はないか
* その商品やサービスが、社会的に適切なものか
(2) 青少年保護の点で適切か
* 暴力団や殺人その他反社会的な事柄を容認することはないか
* 裸体や性について露骨、ひわい等の表現はないか
(3) 公共施設に掲出する広告として適切か
* 政治宣伝、宗教宣伝を主目的としてはいないか
* 人権侵害、名誉棄損等のおそれはないか
* 対象エリアを活用する事業や運営に支障はないか*各種法律等に照らして適切か
* 法律で認められていない商品やサービスではないか
(4) 社会的かつ市民生活的に適切か
* 暴力や投機をあおるおそれはないか
* 不安や不快の念をもたらさないか
3.その他
(1) 新しい商品・サービスや表現が出てきた場合、その都度審査基準に沿って判断をする
(2) 承認後であっても、社会情勢の変化に応じて見直しを行い、表示内容の変更を求めることや承認を取り消すことがある。一社はこれにより生じた損害等、一切の責を負わない。
Ⅱ 一般的な表現の規制
1.広告掲出基準
(1) 本基準は札幌市広告掲載要綱・同広告掲載基準等に基づき、一社が定めるものである
(2) 本基準に基づき、掲出する広告はすべてデザイン審査を行うものとする。審査結果は一社が通知する(一社が修正を要望した場合で、修正に応じない際には修正提案または指示をさせていただく場合がございます。)
(3) 修正指示の際、修正に応じない場合は掲出不可とする場合がある
(4) 広告内容についての責任は、すべて広告主が負うものとする
(5) 本基準に基づく掲出可否の決定権は一社にあるものとし、その理由を開示する義務を負わない
(6) 必要に応じて関係諸機関と協議の上、掲出の可否を決定する
(7) 本基準は状況に応じ変更されることがあり、また変更内容について予告の義務を負わない
(8) 掲出基準の詳細は、別途定める
(9) 本基準は、2025年 6月 17日から適用する(必要に応じ随時変更・改訂し適用する)
2.以下のいずれかに該当するものは広告掲出対象としない
(1) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)に違反しているもの又はその恐れのあるもの
(2) 業種ごとに定めのある広告に関する関連法令、告示、通達・通知、ガイドライン等の規定に違反しているもの
(3) 法令等に違反するもの、またはそのおそれのあるもの
① 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品またはサービスを提供するもの
② 法令等に基づく許可等を受けていない商品またはサービスを提供するもの
③ その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品またはサービスの提供に係るもの
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの、またはそのおそれのあるもの
① 暴力、賭博、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、または肯定、美化したもの
② 醜悪、残虐、猟奇的である等、公衆に不快感を与えるおそれのあるもの
③ 性に関する表現で、露骨、わいせつなものまたは裸体を含むもの
④ 犯罪を誘発するもの、またはそのおそれのあるもの
⑤ その他社会的秩序を乱すおそれのあるもの
(5) 基本的人権を侵害するもの、またはそのおそれのあるもの
① 他の者を誹謗し、中傷し、もしくは排斥し、もしくは他の者の名誉もしくは信用を毀損し、もしくは業務を妨害するもの、またはそのおそれのあるもの
② 人種、性別、心身の障がい等に関する差別的な表現その他不当に差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの、またはそのおそれのあるもの
③ 第三者の氏名、写真、談話、および商標、著作権その他財産権を無断で使用したもの、もしくはプライバシー等を侵害するもの、またはそのおそれのあるもの
(6) 政治性があるもの
① 公の選挙、もしくは投票の事前運動に該当するもの、または、そのおそれのあるもの(選挙広告を含む)
② 政治団体による政治活動を目的とするものまたはそのおそれのあるもの(政党広告を含む)
(7) 宗教性があるもの
① 宗教団体による布教推進等を目的とするものまたはそのおそれのあるもの
(8) 社会問題についての主義主張や、国内世論が大きく分かれているもの。
(9) 個人または法人の名刺広告
(10) 美観風致を害するおそれがあるもの
① 色彩またはデザイン等が景観と著しく違和感があるもの、意味が不明である等公衆に不快感を起こさせるもの
② その他良好な景観の形成および風致の維持を害するおそれのあるもの
(11) 内容または責任の所在が明確でないもの
① 代理店募集、副業、内職、会員募集等で、その目的、内容、または責任の所在が不明確なもの
② 通信販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法、返品条件等が不明確なもの
③ 通信教育、講習会、塾または学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの。外国に本校または本部のある学校の日本校で、学校教育法に基づく学校ではないにもかかわらず、その旨表示されていないもの
(12) 虚偽の内容または事実と異なる内容を含むもの又はその疑いがあるもの、事実を誤認するおそれがあるものなど、消費者被害の未然防止および拡大防止の観点から適切でないもの
① 誇大な表現(誇大広告)および根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むもの
② 射幸心を著しくあおる表示または表現を含むもの
③ 社会的に認められていない許認可、保証、賞、または資格等を使用して権威づけようとするもの
④ 虚偽の内容を表示するもの
⑤ 法令等に違反する業種・商法・商品
⑥ 国家資格に基づかない者が行う療法等
⑦ 投資信託等の広告で、元本が保証されているかのように誤認させる表現のもの
⑧ 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示または暗示するもの
⑨ 商品等の内容または取引条件を比較するもので、二重価格表示があるものおよび第三者が推奨または保証する記述があるもの
⑩ 他人名義の広告
⑪責任の所在が明確でないもの
⑫ 広告の内容が明確でないもの
⑬ 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主またはその商品やサービスなどを支持、推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの(国、地方公共団体、その他公共機関が別に認証等を行っている商品やサービス等に係るものを除く)
⑭ その他消費者を誤認させるおそれのある表示または表現(編集記事と紛らわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む)を含むもの
⑮ 対象エリアや当社の円滑な運営に支障をきたすもの
(13) 青少年の保護および健全育成の観点から適切でないもの
① 水着姿および裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例または広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする
② 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
③ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現
④ 暴力またはわいせつ性を連想・想起させるもの
⑤ ギャンブル等を肯定するもの
⑥ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(14) 対象エリアの性質等に照らし、広告を掲出することが適当でないと認められるもの
① 品位を損なう表現のもの
② 詐欺的なもの、またはいわゆる不良商法とみなされるもの
③ 私設私書箱および電話代行サービス等に関するもの
④ 投機を著しくあおる表現のもの
⑤ 多重債務を助長するもの又はそのおそれのあるもの
⑥ 債権取り立て、示談引き受けなどに関するもの
⑦ 占い、運勢判断などに関するもの
⑧ 通貨および郵便切手の複写の使用
⑨ 謝罪・釈明などのもの。ただし、リコール社告は除く。
⑩ 尋ね人、養子、縁組などのもの(警察からの要請が有る場合は除く。)
⑪ 暴力団または暴力団の構成員を賞揚もしくは鼓舞し、または暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの⑫非科学的または迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
⑬ デザインおよび色彩が著しくけばけばしく、周囲や景観との調和を損なうと認められるもの
⑭ その他社会的に不適切なもの
Ⅲ 広告掲出を承認しない業種・事業者
次の業種・事業者の広告は掲出を承認しない。ただし、「Ⅳ業種・商品ごとの表示規制(28)」に該当する場合は、この限りでない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びにこれらに類似する業種
(2) 消費者金融、関連団体およびその出版物等
(3) たばこ
(4) ギャンブルに係るもの。ただし、当せん金付証票法(昭和 23 年法律第 144 号)に基づき発行される宝くじに係るものを除く
例:「宝くじ」は全国自治宝くじ、関東中部東北自治宝くじ、地域医療等振興宝くじを指し、toto、BIGは不可とする。パチンコ店、パチンコ台メーカー、関連団体およびその出版物等は不可とする。
(5) 社会問題を起こしている業種・事業者(社会情勢等に応じて一社が審査を行い判断する。)
(6) 法律に定めのない医療類似行為を行う施設・事業者
(7) 興信所・探偵事務所等
(8) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)及び会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による再生または更生の手続中の事業者
(9) 各種法令に違反しているもの
(10) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
(11) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下この号において「法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団及び法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員または暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他法第 2 条第 2 号に規定する暴力団または法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当するもの
(12) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成 15 年法律第83 号)第 2 条第 2 号に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの
(13) 特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に規定する連鎖販売取引を行うもの
(14) 札幌市の市税を滞納している事業者
(15) 札幌市競争入札参加停止等措置要領(平成 14 年 4 月 26 日財政局理事決済)に基づく参加停止措置を受けている者
(16) 正規の金融機関を除く投資相談・投資教室
(17) 商品取引業等
(18) 個人輸入代行業
(19) 法定の施術所(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師・柔道整復師)以外の医療類似行為を行う施設(カイロプラクティック、整体、エステティック等)
(20) 過去に虚偽の申請等により対象エリアの利用等を行った事がある事業者
(21) 対象エリア及び対象エリアに接続する施設で行われる事業の円滑な運営に支障をきたす業種・事業者、また、その恐れのある業種・事業者
(22) その他、対象エリアの広告に係る業種・事業者として適当でないと認められるもの
Ⅳ 業種・商品ごとの表示規制
掲出する広告の表示内容については、業種ごとに定めのある広告に関する関係法令、告示、通達・通知、ガイドライン、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)第 31 条に規定する認定を受けた規約に照らして判断するとともに、以下の点に留意するものとする
1.業種・商品
(1) カードローン等金銭の貸付に関する広告
① 貸金業法の適用を受けず、銀行法、農業協同組合法、信用金庫法、労働金庫法等、金融関係の事業法の適用を受ける企業の取り扱うもののみ認める
② 財務大臣または都道府県知事への登録番号(80 級以上)
③ 審査・基準がある旨を明示し、誰でも簡単に借りられる印象を与えるような表現をしないこと。かつ借り入れしやすいなど強調したり、誤解を与えたりして、借入意欲を煽るような表現をしない
④ 必要書類・必要経費があればその旨を明示すること。
⑤ 貸付を行う企業名(広告主名)、商標または名称、貸付限度額、貸付利率を明示する(100 級以上)
⑥ 他社と比較する表現をしない
(2) 人材募集広告
① 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、雇用対策法(昭和 41 年法律第 132 号)等関係法を順守していること。
② 人材募集を行う広告主の名称、所在地、連絡先、業種、職種や業務内容等、募集内容を的確に表示すること
③ 男女差をつけた募集や、年齢を制限した募集は行わないこと(例外にあたるものは除く)
④ 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘や斡旋の疑いのあるものは掲出を認めない
⑤ 人材募集に見せかけて、商品・材料及び機材の売り付けや資金集めを目的としているものは掲出を認めない
(3) 語学教室等
一か月で確実にマスターできる等の安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない
(4) 学習塾・予備校等(専門学校を含む)
合格率など実績を載せる場合は、実績年も併せて表記する。なお、この実績は事実や客観的な根拠に基づかなければならない
(5) 外国大学の日本校
「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません」という主旨の文言を明確に表示する
(6) 資格講座
① 受講する資格の内容を明記すること。あたかも、国家資格であるといった誤解を招くような表示はしない
② 講座受講だけで資格取得ができるような誤解を招かないように、「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」など、資格取得に必要な事項を明確に表示する
③ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売り付けや資金集めを目的としているものは掲載しない
④ 受講費用すべてが公的給付でまかなえるかのように誤解される表示はしない
(7) 病院・診療所・助産所
① 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 6 条の 5 及び第 6 条の 7、関連法令、告示、厚生労働省の医療刻々ガイドライン等に定める広告規制の関連規定に反しないこと
② 獣医療法(平成 4 年法律第 46 号)第 17 条及び関連法令、農林水産省の獣医療広告ガイドライン等に定める広告規程の関連規定に反しないこと
③ 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨を表示してはならない。
④ 提供する医療により、疾病等が完全に治癒する等その効果を断定的・推測的に表示してはならない
⑤ マークを表示することは可能であるが、必ず文字を併記しなくてはならない。また赤十字マークや名称を自由に用いることはできない。
⑥ 法定の診療科目以外は表示できない
(8) 施術所(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師)
① あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師等に関する法律(昭和 22 年法律第 217 号)第7条、柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)第 2 4 条の規定の範囲内で表示する。
② 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は、表示してはならない
(9) 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器(コンタクトレンズ、補聴器等、再生医療等製品)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(平成26 年法律第 145号)第66条から第68条、関係法令、通知等に定める広告規制等の関連規定に反しないこと
・ 効能、効果及び安全性を保証する表示(使用前・後の写真、使用者の体験談、感謝の言葉等)は表示できない
・「コンタクトレンズは医療器具です。眼科医の処方箋が必要です」という標語を明確に表示すること
(10) 健康食品、保健機能食品(栄養機能食品・特定保健用食品)、特別用途食品
(11) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(平成26年法律第145号)第66条から第68条、健康増進法(平成14年法律第103号)第65条、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第20条、関係法令、告示等に定める広告規制に関連規定に反しないこと
(12) 健康食品については、「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等の適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)について」等の関連規定に反しないこと
(13) あくまでも食品であり、医薬品的な効能、効果、成分、用法、用量などの医薬品と誤認されるような表示はできない。ただし、保険機能食品・特別用途食品においては関係規定等で定めるところにより健康や栄養に関する表示を行う
(14) 「薬卵」「薬根」など「薬」の文字を冠した表現はできない
(15) 薬や食品で改善できないことに対し、その効果を見せかけた表示はできない
(16) 不動産事業
① 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。
② 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記する
③ 宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第
176 号)及び「不動産の表示に関する公正競争規約」に従う
④ 契約を急がせる表示は掲載しない(完売御礼等の表示を含む)
(17) 不動産紹介業(周旋業)
個々の物件の表示は認めない。
(18) 弁護士、税理士、公認会計士、行政書士、司法書士、弁理士等
① 掲載内容は、名称、所在地、及び一般的な事業内容等に限定する
② 顧問先、または依頼者名の表示をしない(同意書がある場合を除く、事前に資料の提出をする)
③ 誇大または過度な期待を抱かせる表示をしない
(19) 旅行業
① 旅行業法(昭和27年法律第239号)及び旅行業公正取引協議会の公正競争規約に従うこと
② 広告主の旅行業者又は旅行業者代理業者は、名称、所在地、旅行業の登録番号を明記する(広告主の旅行業者又は旅行業者代理業者は、旅行業法により登録を受けたものに限る)
③ 白夜でない時期の白夜旅行や行程にない場所の写真など不当表示に注意すること
(20) 通信販売業
① 会社の概要、商品カタログなどを検討し、当社が妥当と判断したものに限り掲載する(事前に資料の提出をする)
② 広告主の販売業者又は役務提供事業者は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条に規定する事項(名称、所在地、電話番号、販売価格、送料、代金の支払い時期と方法、商品の引き渡し時期、返品・交換の条件等)を表示しなければならない
③ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第12条、関連法令等の規定に反しないこと。表示事項等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない
④ 無認可、粗悪品など不適切商品の告知は認めない(消費者センター等に照会する場合がある)
(21) 映画・興業・ゲームソフト等
① 暴力とばく、麻薬及び売春などの行為を容認するような内容のものは掲載しない
② 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない
③ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない
④ 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しない
⑤ ショッキングなデザインは使用しない
⑥ その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない
⑦ 年齢により観覧・販売・頒布等が禁止されているものは掲出しない
例:映画は映画倫理委員会が定める映画宣伝広告審査基準によるR指定(R15+,R18+)のあるもの、ゲームソフトはコンピューターエンターテインメントトレーディング機構が定めるCERO倫理規定によるCEROZ指定のあるもの(当該団体の審査を受けていないものについては掲出を承認しないことがある)
但し上記に該当しないもの(PG12,CERO D以下など )であっても、①~⑦の基準に照らしデザイン等の理由によって掲出できない場合がある。一部規制を受けるものはその内容と規定のマークを表示する
(22) 雑誌・週刊誌等
① 社会秩序を乱すような内容を掲載したもの
② 虚偽、または表現が不正確で誤認されるおそれがある内容を掲載したもの
③ プライバシーの侵害、信用失墜、業務妨害のおそれがある内容を掲載したもの
④ 有害図書と認められるもの
(23) 古物商・リサイクルショップ等
① 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。
② 一般廃棄物処理業に係る市長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨の表示はできない
(24) 質屋・チケット等再販売業
① 個々の相場、金額等は表示しない
② 有利さを誤認させるような表示はしない
(25) 結婚紹介所・交際紹介業
(26) サービス産業生産性協議会の発行する「結婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイドライン」に基づき、第三者機関から認証マーク (マル適マーク等)を付与されていることを明記する(証明する資料が必要)
(27) 掲載内容は、サービス内容、料金体系、中途解約時の取扱いについて明記する
(28) 誇大または過度な期待を抱かせる表示をしない
(29) 政治団体、関連出版物
① 名称、所在地、一般的な事業案内等に限り掲出を認める
② 主義・主張の展開および他団体への言及をするものは認めない
(30) 宗教・宗派、宗教関連出版物
① 宗教施設および行事案内に限り掲出を認める
② 以下に該当するものは掲出できない
・教養・経典の普及、布教推進を目的とするもの、または恐れのあるもの
・主義・主張の展開および他団体への言及をするもの
(31) 労働組合等
① 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限り掲出を認める
② 主義・主張の展開および団体への言及をするものは認めない
(32) 募金
① 厚生労働大臣、または都道府県知事の許可を受けていること
② 「○○募金は△△知事の許可を受けた募金活動です」という主旨の文言を明確に表示すること
③ 社会福祉事業のための寄付金募集に限り掲出を認める
(33) トランクルーム・貸し収納業者
① 「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であることが必要。その旨を表示すること
② 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。また、「当社の〇〇は、倉庫業法に基づく“トランクルーム”ではありません。」等の主旨の文言を明確に表示すること
(34) 老人保健施設・有料老人ホーム
① 老人保健施設については、介護保険法第98条に規定する事項以外表示できない
② 有料老人ホームについては、公正取引委員会の「有料老人ホームに関する不当な表示」及び「『有料老人ホームに関する不当な表示』の運用基準」等に反しないこと
(35) アルコール類
① アルコール飲料については、未成年者の飲酒禁止の文言を必ず表示しなければならない。また、未成年者の飲酒を誘発するような文言及びデザインを表示してはいけない
② 標語を明確に表示すること「お酒は20歳になってから」等(級数:40級以上)
③ 飲酒運転を想起させる表現がないこと
(36) 尋ね人
警察からの要請がある場合のみ認める
(37) ダイヤルサービス
ダイヤルサービスは内容により可否判断し、とばく性のあるものやいかがわしいものなどは掲出を認めない
(38) 規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告
「Ⅲ広告掲出を承認しない業種・事業者で定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、法令等や本基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。
例:たばこ製造・販売事業者の「喫煙マナー向上のための広告」等
2.その他
(1) 消費税相当額
料金を表示する広告については、消費税相当額(地方消費税相当額を含む)を含んだ総額表示方式とする
① 消費税相当額を転嫁していない又は課税されていない旨の表示は認めない
② 免税事業者であることを理由に、安価を強調することは認めない
(2) 割引等金額の表記
割引価格の表示については、「メーカー希望価格の10%引き」など対象となる元の価格の根拠を明確に表示すること
(3) 最高、最大等の表現
① 客観的根拠がないものは表示できない
② 根拠のない誤認を招く次のような表現はできない。完全~、すぐ~、100%~、最後の~、ほぼ~ 等
(4) 無料で参加・体験できるもので、ほかに費用がかかる場合がある場合にはその旨明示すること
(5) 広告主の名称・所在地および連絡先を明確に表示すること。特に電話番号は固定電話とし、携帯電話や PHS の表示は不可とする
(6) 肖像権・著作権の使用については無断使用がないこと
(7) 消費税相当額
広告主・広告代理店は問題がないことの確認を行ってからデザイン審査を受けること。なお、広告掲出後、これらに起因する紛争が起こった場合、広告主・広告代理店が解決にあたることとし、当社は一切の責を負わない。この他、広告内容が第三者の権利を侵害した場合も同様とする
新さっぽろ駅周辺地区北東街区広告掲出基準 令和7年4月以降掲出分に適用【添付資料】
新さっぽろ駅周辺地区北東街区広告デザインガイドライン
一般社団法人新さっぽろエリアマネジメントは、「新さっぽろ駅周辺地区北東街区」(以下、「対象エリア」という。)に広告物を掲出します。当該広告の掲出は、「新さっぽろ駅周辺地区地区計画」の地区
施設等の有効活用の一環として広告を掲出するもので、広告によって得られた利益等を新さっぽろエリア地域価値の向上に充てる事を目的とします。
これらを踏まえ、一般社団法人新さっぽろエリアマネジメントは対象エリアに広告を掲出する際の許可基準として「新さっぽろ駅周辺地区北東街区広告掲出基準」を定めるのと同時に、広告デザインの基本的考え方を「新さっぽろ駅周辺地区北東街区広告デザインガイドライン」として下記のとおり定めることとしました。
記
(1) 広告のデザインを検討する際には、「新さっぽろ駅周辺地区北東街区広告掲出基準」を遵守してください。
(2) 広告掲出基準「Ⅱ-2-(10)美観風致を害するおそれのあるもの」及び「Ⅱ-2-(14)対象エリアの性質等に照らし、広告を掲出することが適当でないと認められるものの中に、① 品位を損なう表現のもの。又、⑬ デザインおよび色彩が著しくけばけばしく、周囲や景観との調和を損なうと認められるもの」に関しては、以下の点に留意してください。
① 複数の商品に対して、価格を強調する表現は避ける。
② 不快な印象を与える配色は避ける。
③ その他、美観風致を害する恐れのあるものは避ける。
(3) 対象エリアの景観ルール等が地権者や行政等によって定められた場合は、その内容に沿うようにしてください。
(4) 本広告デザインガイドラインは、令和 7年(2025 年)6 月 17日以降掲出されるものについて適用します。
以上
掲出に当たりましては、先着順申込優先とさせていただきます。
掲出基準をご確認の上、
下記フォームのすべての項目をもれなく入力し、送信してください。
お申込みフォーム